昭代2丁目パーキング

賃料 -
所在地 福岡市早良区昭代2丁目10-52
備考 -
タイプ アスファルト 

初期費用

カレンダーで選択可能な日付からご契約が可能です。
※お急ぎでご契約希望の場合はお電話にてお問合せ下さい。
TEL 092-715-0003

※ボタンをクリックすると計算結果が表示されます

※これらの合計額は概算です。各駐車場により初期費用が異なりますので、契約前に必ずご確認下さい。
※表示金額には消費税が含まれております。(保証料を除く)
※15日以降のご利用開始につきましては、契約時に翌々月迄の駐車料金を頂戴しております。
※契約更新時には、更新保証料として駐車料金の50%を更新月に頂戴しております。
※空車状況は随時更新しております。入力中に満車となった際はご容赦下さい。
※駐車場区画は外寸表記で表示しております。原則、駐車区画をオーバーする車両は契約できませんので、お申込み前に必ず現地区画をご確認下さい

予約番号

暗証番号が違います。

※スマートフォンからお申込みの場合はSafari またはChromeをご利用ください。
※Androidをご利用の場合は、お申込み前に事前準備動画をご覧ください。
ご契約迄の流れ
  • 申込
  • 保証会社による審査
  • 契約金の入金
  • ご契約締結
  • パスカード・リモコン等のお渡し
契約金はコチラ(PDF)
  • ※弊社の駐車場契約は保証会社必須による電子契約となります。
  • ※保証会社の審査が完了次第、弊社よりご連絡致します。
  • ※駐車場パスカードやリモコンのお渡しは、ご契約締結後となります。お渡し方法につきましては、ご相談下さい。
  • ※駐車場契約書のお控えは、契約締結後、PDFでメール送信させていただきます。
利用規約・個人情報のお取扱いについて

利用規約

駐車場一時使用契約約款について

この度は当社にお申込頂きまして誠にありがとうございます。ご利用上の注意及び利用規約を記載した駐車場一時使用契約約款について、重要点のみ本紙で抜粋致します。
本頁にない内容についても重要な契約内容ですので、本頁以降も必ずご確認頂きますようお願い致します。

  • 【更新及び解約について】※該当箇所 第1条(契約の締結と期間)

    契約期間は1年単位の自動更新となります。お客様は保証会社に対し、申込書兼契約書に記載された初回保証料(使用料等の80%)を本保証委託契約及び立替払委託契約締結時にお支払い下さい。
    また、2年目以降からは更新保証料(使用料等の50%)が、1年毎に発生していきます。解約については電話・書面・WEB上にて承ります。解約を受理した日(※郵送の場合は消印まで有効とする)からの1ヶ月後での解約となります。

  • 【毎月のお支払いについて】※該当箇所 第3条(賃料の支払い)

    口座振替は、毎月前払いでのご請求となります。口座振替は、毎月27日に翌月分の引き落としとなります。ご利用者様の故意・過失により支払が出来なかった場合は保証会社より支払いの請求がありますので速やかにお支払い下さい。1ヶ月に亘り、お支払い頂かない場合は、第9条(契約解除)(1)に該当致しますことをご承知置き下さい。
    また、ご契約時の初期費用(ご契約金)はクレジットカードでのお支払いになれますも可能です。(引き落とし日はカードの契約内容次第です。)です。

  • 【駐車場の閉鎖について】※該当箇所 第1条(契約の締結と期間)第4項

    当該駐車場の土地は、貸主より解約を申し出る場合もございます。原則として、数年以内での解約がないことを確認した上で駐車場の運営管理を行っておりますが、やむを得ない事情等で解約になる場合もありますので、あくまで貸主・借主双方から1ヶ月前迄に解約の出来る契約であることをご承知置きください。

以上を含めて駐車場一時使用約款に定める内容について、ご確認及びご承知置きを宜しくお願い致します。
ご不明点等ございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。


駐車場一時使用契約約款

本駐車場一時使用契約約款(以下「本約款」という。)は、貸主(以下、「甲」という。)と借主(以下、「乙」という。)との間の駐車場「駐車場一時使用契約書」記載の賃貸物件、又は、WEB上にてご契約の申込みを行った賃貸物件(以下、「本駐車場」という。)の一時使用契約に適用される。

  • 第1条(契約の締結と期間)
    1. 乙は、別紙「駐車場一時使用契約書」の内容で駐車場一時使用契約(以下、「本契約」という。)を締結し、本駐車場の駐車料(以下「賃料」という。)は、別紙「駐車場一時使用契約書」記載のとおりとする。
    2. 乙は、本契約の締結前に、甲に対し、運転免許証の写し及び本駐車場に駐車する車両の車検証の写しを交付し、甲の確認を得なければならない。
    3. 本契約の前提として、乙は、甲が指定する保証会社(以下、丙という。)と保証委託契約及び立替払委託契約書(以下、これらの契約を併せて「本保証委託契約等」という。本保証委託契約等にかかる保証料は以下の①②のとおり)を締結しなければならない。
      1. ①乙は丙に対し、駐車場一時使用契約書に記載された初回保証料使用料等の80%を本保証委託契約等締結時に支払うものとする。また、更新保証料(使用料等の50%)は、本保証委託契約等締結時から1年毎に発生し、乙は丙に対して支払うものとする。
      2. ②乙は丙に対し、本保証委託契約等締結時より本契約が終了するまでの間、駐車場一時使用契約書に記載された更新保証料を毎年、丙の指定する方法に従い支払うものとする。
      3. ③初回保証料及び更新保証料は本契約終了後も返還しない。
    4. 本契約に基づく契約期間は、1年間とする。甲又は乙により、書面及びWEBにて解約の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前迄にない場合、本契約は従前と同一条件にて更に1年間自動更新される。以後も同様とする。
    5. 甲乙は、本契約に、借地借家法の適用が無いことを確認する。
  • 第2条(駐車車両の特定等)
    1. 甲は乙に対し、申し込み時に届け出た車両を本駐車場に駐車することを認める。
    2. 乙は本駐車場に届け出以外の車両の駐車は出来ない。ただし、甲又は甲代理人の承諾を得た場合はこの限りではない。
    3. 乙からの依頼で甲が保管場所使用承諾書証明書を発行する場合は、乙が所定費用5,000円(別途消費税)を負担し、発行日より6ヶ月間は乙から本契約を解約することができない。
    4. 本駐車場がパスカードで入出庫するフリー区画の駐車場の場合、乙は新規パスカード代として1,000円(別途消費税)を負担し、パスカードを紛失した場合は登録データ抹消費用3,000円(別途消費税)及びパスカード再発行手数料1,000円(別途消費税)を負担する。また、パスカードの破損、磁気飛び等は理由を問わずパスカードの差替え料1,000円(別途消費税)を負担し、誤って駐車券を取って入庫した際の一時貸し駐車料金等は乙の負担とする。
  • 第3条(賃料の支払い)
    1. 乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する翌月分の賃料を毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、甲の指定する集金代行会社である丙の口座に、口座振替の方法により支払うものとする。尚、支払に伴う金融機関の手数料はすべて乙の負担とする。賃料等に対する消費税率の変更や新たなる名目の課税等があった場合には、乙は以後の賃料等の支払いについては新税率法で計算された額を負担する。
    2. 前項の規定にかかわらず、乙は、本契約時の初期費用に限り、クレジットカード払い又は振込みの方法により支払うものとする。なお、乙はクレジットカードによる支払を選択した場合、カード発行元の規定により支払うものとする。
    3. 1ヶ月に満たない期間の賃料は、当該月の実日数による日割計算によるものとし、1円未満の端数は切り捨てとする。
    4. 甲は公租公課、本駐車場の維持管理及び公共料金の増額、物価の変動等、社会経済の情勢により、賃料等を変更することができる。
    5. 乙は第10条の解約通知をした場合でも、解約の効力が発生する日まで賃料を支払わなければならない。
  • 第4条(甲の免責)
    1. 本駐車場内における乙の車両若しくは部品、物品、積荷等の盗難、損傷、滅失、火災等、いかなる事故が発生しても、甲及び甲代理人は一切その責任を負わないものとする。
    2. 乙の駐車すべき場所、若しくはこれに至る経路等に、他の車両の無断あるいは違反駐車があり、乙の使用が妨げられたとしても、甲及び甲代理人に、その管理上の重大な過失がある場合を除き、甲は乙に対して何らの補償、損害賠償等の義務を負わない。
  • 第5条(譲渡・転貸等の禁止)
    本契約に伴う乙の権利を他に譲渡、転貸、又は担保の用に供してはならない。
  • 第6条(乙の賠償責任)
    乙又はその関係者(同乗者を含む)が故意又は過失により本駐車場の諸施設若しくは他の駐車車両に損害を与えたときは、乙は直ちにその損害を甲若しくは駐車車両の所有者に賠償しなければならない。
  • 第7条(遵守義務)
    乙は本駐車場内においては下記事項を守らなければならない。
    1. 乙は、本契約が締結されていることを、駐車場一時使用契約書に緊急連絡先として記載された者にも通知しておかなければならない。
    2. 引火性物質その他危険物を持ち込まないことはもちろん、火気の取扱等をしないこと。
    3. 車両の出入りの際は安全運転を心がけ、駐車位置、交通規則等、駐車場内の秩序について甲又は甲代理人の指示に従うこと。
    4. 甲又は甲代理人の許可を得たもの以外、物品販売、車両修理(簡単な修理を除く)、その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
    5. 駐車場内に空き缶、タバコの吸殻、ゴミその他の物品を放置しないこと。
    6. 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
    7. 駐車場の現状を維持し、駐車場に造作、構築物、工作物を施さないこと。
    8. 駐車場に自転車、バイク等を持ち込まないこと。
    9. 駐車場にて著しい高音や騒音をたてる等、近隣に迷惑をかける行動はしないこと。
    10. 街宣車の駐車を禁止する。
    11. その他、甲又は甲代理人の定める指示に従うこと。
  • 第8条(通知義務)
    次の各号の一に該当した場合には乙は直ちに甲に書面にて通知し、甲の指示に従うものとする。
    1. 乙の氏名・電話番号・勤務先・緊急連絡先等の届出事項に変更が生じたとき。
    2. 駐車車両の車種、車名、登録番号が変わったとき。
    3. 連続して1ヶ月以上本駐車場を使用しなくなるとき、又は現に使用していないとき。
    4. 本駐車場内若しくはその出入口において事故を起こし、または事故の被害者になったとき。
    5. 乙に対して差押・仮差押・仮処分・強制執行があったとき。
    6. 乙が法人の場合において、本店所在地の変更、社名の変更、代表者の変更、取締役の半分以上が変更したとき。
    7. 乙が法人の場合において、解散決議をしたとき、破産手続、民事再生手続、特別清算、会社更生手続等の申立、公租公課滞納処分、手形小切手の不渡り処分、銀行取引停止処分等がなされたとき、又は特定調停の申立があったとき。
    8. 乙が個人の場合において、破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、又は後見・保佐・補助開始の審判申立があったとき。
    9. その他、本契約の継続に影響する恐れがある事項があるとき。
  • 第9条 (契約解除)
    1. 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合、乙は直ちに本駐車場の使用をやめるとともに自動車を移動し、かつ、残置物を収去しなければならない。
      ① 乙が賃料その他の債務の支払いを怠り、債務不履行の金額が賃料の1ヶ月分相当額以上になったとき、又は支払いをしばしば滞納することによりその支払い能力が無いと甲が認めたとき。
      ② 近隣若しくは他の者に迷惑となるような行為があったとき。
      ③ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると判明したとき。
      ④ 乙が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。
      ⑤ 本駐車場を暴力団等反社会的勢力に使用させ、又はこれらの者を反復して出入りさせたとき。
      ⑥ 本駐車場その他本駐車場の周辺において、暴行、傷害、強迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、売春、覚醒剤その他違法な薬物の所持・使用等、銃砲刀剣類所持等の犯罪を行ったとき。
      ⑦ 本駐車場その他本駐車場の周辺において、暴力団等反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等の不安感、迷惑を与えたとき。
      ⑧ 第8条3の通知を怠り、1ヶ月以上の長期にわたり所在不明となったとき。
      ⑨ その他本契約の条項の一に違反したとき。
  • 第10条(中途解約)
    1. 本契約期間中に解約するときは、甲及び乙は1ヶ月前までにその旨を相手方に書面又はWEBにより通知しなければならない。
    2. 前項の規定にかかわらず、乙は解約申込日から1ヶ月分の賃料相当額を甲に支払うことにより、本契約を即時解約することができる。
  • 第11条(明け渡し)
    1. 本契約が、期間満了・解除・解約その他の事由により終了したときは、乙は速やかに駐車区画を明け渡すものとする。尚、この場合、乙は甲に対し、立退料・その他一切の金銭上の請求をしないものとする。
    2. 乙は、本契約終了後、乙が駐車場に残置した車両等の物品の所有権を放棄し、乙の費用負担において、甲が適宜の方法で撤去・処分することを認める。
  • 第12条(管轄裁判所)
    本契約に関し万一紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。
  • 第13条(協議事項)
    この契約に定めのない事項、ならびにこの契約に定める各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

<制定・改定>
2022年9月27日制定

個人情報のお取扱いについて

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    ㈱セイワ地研は、お客様の保護について高い意識をもち、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適正な取扱、安全かつ確実な管理・運営に努めます。

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  • 個人情報を利用する目的および第三者への情報提供について

    お客様からご提示いただいた個人情報は、次の目的で利用し、第三者へ情報提供致します。

    1. 不動産の賃貸借契約の相手方を探索すること、賃貸借契約(連帯保証契約を含む)、管理委託契約等を締結すること、および契約に基づく役務を提供すること。
    2. 不動産の賃貸、それらの代理・仲介、管理等に関する情報を提供すること。
    3. 上記1および2の目的を達成するために、契約の相手方および貸し希望者・借り希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件流通機構、物件情報を書面またはインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、共済会、不動産管理業者、保証委託会社またはお客様の同意を得た第三者に提供すること。
      なお、契約の相手方探索の為に指定流通機構に対して物件情報を提供する場合および指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報を次のとおり利用致します。
      (1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を措定流通機構に通知致します。
      (2)指定流通機構は、物件情報および成約情報(成約情報は、貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格等の情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供すること等の宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
      ・提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
      ・情報の提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体の手段で行います。
      ・ご本人様からお申し出がありましたら、情報の提供は中止致します。
    4. 上記1および2の役務、情報を提供するために、郵便物、電話、電子メール等により連絡すること。
    5. お客様からのお問い合せに応じるため、および上記4の目的を達成するために、必要に応じて保管すること。
    6. 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として、およびその資料として保管すること
    7. 不動産の賃貸借等に関する価格査定を行うこと。
      なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、他の物件の価格査定に際し「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
      ・提供される情報は、貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格等の項目です。
      ・情報の提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
      ・ご本人様のお申し出がありましたら、情報の提供は中止致します。<
    8. 市場動向分析を行うこと。
  • 個人情報に関するお問い合せ窓口

    お客様の個人情報および保有個人データについて、その内容の開示・訂正・利用停止等のご請求、その他個人情報に関するご質問、ご意見等のお申し出については、以下のお問い合せ窓口またはお客様の営業担当者にご連絡ください。

    1. お問い合せ・相談窓口

      住 所 : 〒810-0041 福岡市中央区大名2-8-17
      電 話 : 092-713-5600(受付時間 月~土 9:15~17:00)
      E-Mail : info@seiwachiken.co.jp

    2. 個人情報保護管理責任者 ㈱セイワ地研 代表取締役 次田武史
車両寸法

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