レンタルボックス那珂1丁目店

所在地 福岡市博多区那珂1丁目623番
沿線・駅 JR鹿児島本線「竹下」駅より徒歩約7分 西鉄バス「宮園」停より徒歩約5分
初期費用 保証料(月々のお支払の80%)償却費または仲介料(月額料金の1ヶ月分)
※契約金はクレジットカード決済が可能です。
  • 防犯設備
  • 空調設備
  • 換気設備
  • 台車
  • 駐車場
  • 駅徒歩
  • 施設見学
  • エレベーター
  • 24時間利用

コンテナ情報

  • 階/タイプ
    容量(cm)*
    月額料金
    空き状況
    お問合せ
  • 1階 / 2.40m²(約1.5帖)
    110×210×223~
    8,800円~
    ×
    空室なし
    • 番号
      タイプ
      容量(cm)*
      月額料金
      お問合せ
  • 1階 / 3.20m²(約1.9帖)
    138×210×223~
    11,000円~
    ×
    空室なし
    • 番号
      タイプ
      容量(cm)*
      月額料金
      お問合せ
  • 1階 / 4.20m²(約2.5帖)
    186×210×223~
    16,500円~
    ×
    空室なし
    • 番号
      タイプ
      容量(cm)*
      月額料金
      お問合せ

* 容量:幅 × 奥行き × 高さ

初期費用

カレンダーで選択可能な日付からご契約が可能です。
※お急ぎでご契約希望の場合はお電話にてお問合せ下さい。
TEL 092-715-0003

※ボタンをクリックすると計算結果が表示されます

※これらの合計額は概算です。契約前には必ずご確認お願い致します。
※表示金額には消費税が含まれております。(保証料を除く)
※20日以降の契約に関しては、初期費用として翌々月迄の賃料が発生致します。
※翌年以降、更新保証料が賃料の50%発生致します。
※物件によりその他の費用が発生する場合があります。詳細は別途ご確認下さい。
※空室状況は随時変動いたします。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。
※サイズタイプの寸法は目安となります。外寸表記のため、お部屋により10cm前後の差が生じる場合がございます。
※お部屋の詳細な仕様については事前内覧をお勧めいたします。

予約番号

暗証番号が違います。

ご契約迄の流れ
  • 仮申込み
  • 保証会社による審査
  • 契約金の入金
  • ご契約
  • 鍵の発送
契約金はコチラ(PDF)
  • ※当社の契約は保証会社による電子契約となります。
  • ※保証会社の審査が完了次第、弊社よりご連絡致します。
  • ※鍵のお渡しはご契約締結後に発送となります。(お急ぎの場合は092-715-0003迄ご連絡お願いします)
  • ※契約書は締結後PDFでメール送信致します。
利用規約・個人情報のお取扱いについて

利用規約

レンタルスペース一時使用契約約款について

この度は当社にお申込頂きまして誠にありがとうございます。ご利用上の注意及び利用規約を記載したレンタルスペース一時使用契約約款について、重要点のみ本紙で抜粋致します。
本頁にない内容についても重要な契約内容ですので、本頁以降も必ずご確認頂きますようお願い致します。

  • 【契約の締結、更新及び解約について】※該当箇所 第1条(契約の締結)、第10条(解約・明渡し)

    契約期間は1年単位の自動更新となります。お客様は保証会社に対し、別紙「立替払委託契約書 兼 賃貸保証委託契約書」に記載された初回保証料(使用料等の80%)を本立替払委託契約 兼 賃貸保証委託契約締結時にお支払い下さい。尚、使用料等とはレンタルスペースの使用料、共益費・管理費等及びその他賃貸借固定費を合計した金員をいいます。また、2年目以降からは更新保証料(使用料等の50%)が、1年毎に発生していきます。
    解約については書面又はWEB 上にて承ります。解約を受理した日(※郵送の場合は発送日の消印まで有効とする)の翌月末日で解約となります。例として、7月1日に受理した場合でも7月31日に受理した場合でも、どちらも解約日は8月31日(末日)となります。

  • 【毎月のお支払いについて】※該当箇所 第2条1項(使用料等支払い方法と使用料等の改定)

    口座振替は、毎月前払いでのご請求となります。口座振替は、毎月27日に翌月分の引き落としとなります。ご利用者様の故意・過失により支払が出来なかった場合は保証会社より支払いの請求があります。その際、未払いの使用料等に対する、支払期日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金及び保証会社の督促費用として500 円(別途消費税)が追加で発生します。
    また、契約時の初期費用(ご契約金)はクレジットカードでお支払いになれます。(引き落とし日はカードの契約内容次第)です。

  • 【収納物の保管について】※該当箇所 第3条(収納物管理責任)

    レンタルスペース一時使用契約の名前の通り、スペースを賃貸借する契約です。そのため当該スペース内に収納されている物品の管理責任はご利用者様に帰属します

  • 【店舗の閉鎖について】※該当箇所 第10条1項

    当該レンタルスペースを設置している土地又は建物は、貸主が当該土地又は建物所有者から賃借を受けたものであり、当該土地又は建物の賃貸借契約が解約となる場合等に、貸主から借主に対し本契約の解約を申し出る場合があります。あくまで貸主・借主双方から解約の出来る契約であることをご承知置きください。

  • 【緊急対応費について】※該当箇所 特約条項 第1項③

    ご利用者様の故意・過失によって緊急対応が発生した場合、緊急対応費を請求する場合があります。あくまで故意・過失による場合に限りますが、営業時間中であれば5,000円(別途消費税)を請求致します。
    また、営業時間外での別業者出動による対応の場合の緊急対応費は、実費負担となります。

  • 【キャンペーン適用に基づく最低利用期間について】※該当箇所 特約条項 第3項

    契約時に最低利用期間等を設けてキャンペーンを適用した場合に、最低利用期間に満たない期間での解約等、適用条件に違反した場合は違約金が発生します。その場合、違約金として、本契約開始日から解約日までの正規使用料等から支払い済の使用料等を控除した金額が違約金となります、その事を十分に納得した上での契約であることをご確認ください。

  • 【鍵の取り扱いについて】※該当箇所 特約条項 第5項①②③

    本契約時に貸与された錠・鍵・防犯カードキーがある場合は、解約日より7日以内に当社へご返却ください。ご返却が無い場合は紛失とみなし、データ抹消料および再発行手数料をご請求する場合があります。

  • 【解約メンテナンス料について】※該当箇所 特約条項 第6項

    バイクコンテナ等で自動二輪の保管をするご利用者様は、解約時に清掃補修費として解約メンテナンス料4,000 円(別途消費税)の費用負担がございます。

  • 【荷捌き用駐車スペースについて】※該当箇所 特約条項 第7項

    当該レンタルスペース施設には物品搬出入時のご利用を目的とし、荷捌き用駐車スペースを設けておりますが、当該スペースに長時間駐車されますと他のご利用者様のご利用に支障を来す恐れがございます。つきましては、荷捌き用駐車スペースのご利用は、概ね15分位を目安としていただき、譲り合ってご利用頂けますようお願い申し上げます。

  • 以上を含めてレンタルスペース一時使用契約約款に定める内容について、ご確認及びご承知置きを宜しくお願い致します。
    ご不明点等ございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。


レンタルスペース一時使用契約約款

本レンタルスペース一時使用契約約款(以下「本約款」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)が賃借人(以下、「乙」という。)に甲の所有又は管理、提供する全てのレンタルスペースに於いて、別紙「レンタルスペース一時使用契約書」記載の賃貸物件(以下、「本物件」という。)又は、WEB 上にてご契約の申込みを行った賃貸物件(以下、「本物件」という。)に関わる一切のレンタルスペース一時使用契約に適用される。

  • 第1条(契約の締結)
    1. 乙は、甲指定の申込方法を用いて、本約款を確認し、甲が承諾したうえで、本人確認・鍵の引渡し(ダイヤル番号の通知を含む)の完了をもって、レンタルスペース一時使用契約(以下、「本契約」という。)の締結とし、本物件の使用料、共益費・管理費等及びその他賃貸借固定費(以下「使用料等」という。)は、別紙「レンタルスペース一時使用契約書」記載のとおりとする。
    2. 本契約の前提として、乙は、甲が指定する保証会社(以下、丙という。)と別紙「立替払委託契約書兼 賃貸保証委託契約書」(以下、これらの契約を併せて「本賃貸保証委託契約等」という。本賃貸保証委託契約等にかかる保証料は以下の①②のとおり)を締結しなければならない。
      ①乙は丙に対し、本賃貸保証委託契約等に記載された初回保証料(使用料等の80%)を本賃貸保証委託契約等締結時に支払うものとする。また、更新保証料(使用料等の50%)は、本賃貸保証委託契約等締結時から1年毎に発生し、乙は丙に対して支払うものとする。
      ②乙は丙に対し、本賃貸保証委託契約等締結時より本契約が終了するまでの間、本賃貸保証委託契約等に記載された更新保証料を毎年、丙の指定する方法に従い支払うものとする。
      ③初回保証料及び更新保証料は本契約終了後も返還しない。
    3. 本契約に基づく契約期間は、1年間とする。甲又は乙により、書面にて解約の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前迄にない場合、本契約は従前と同一条件にて更に1年間自動更新される。以後も同様とする。
    4. 甲乙丙は、本契約が動産物一時保管使用による一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
  • 第2条(使用料等支払い方法と使用料等の改定)
    1. 乙は、以下の各号に従い使用料等を甲に対し支払うものとする。
      ①【口座振替の場合】
      i.乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する翌月分の使用料等を毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、甲の指定する集金代行会社である丙の口座に、口座振替の方法により支払うものとする。
      ⅱ.乙の預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲または丙の指示により、未払いの使用料等及びこれに対する支払期日から支払済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金並びに丙の督促費用として500円(別途消費税、尚、消費税率が変更となった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を、丙に対し支払う方法によって支払うものとする。なお、使用料等その他の支払いに伴う自動引落、口座振込等の手数料はすべて乙の負担とする。
      ②【初期費用クレジットカード払いの場合】
      ii.乙が、本契約時の初期費用をクレジットカードによる支払いを選択した場合、カード発行元の規定により支払うものとする。
    2. 本契約期間中に乙が支払った金員は返還しないものとする。
    3. 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金(使用料等、事務手数料等)の消費税額は全て改正税率によるものとする。
    4. 本契約期間中であっても、物価の変動、使用料等相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相応となった場合、または諸事情により甲が使用料等を変更する必要が生じた場合には、甲は乙に書面(電子メールを含む)による60日以上前の予告により使用料等の金額を改定することができるものとする。
  • 第3条(収納物管理責任)
    1. 乙は毎月一回以上本物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
    2. 乙は本物件内の収納物全てについて乙の責任にて管理する。
    3. 乙は本物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
  • 第4条(通知義務)
    1. 乙は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所・氏名(本店・商号)の変更又は、連絡先の変更があった場合は、速やかに甲及び丙にこれを証する公的書面(運転免許証や商業登記簿謄本等)を添えて通知し、甲丙の確認(承諾)を得なければならない。
    2. 乙は、本物件に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
    3. 乙は、本物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡のうえ物件管理に協力する。
  • 第5条(連絡)
    甲又は丙から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲または丙に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲または丙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲または丙に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合には、そのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。
  • 第6条(禁止収納物)
    乙は、本物件内に次の動産類等を収納してはならない。
    1. 現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属・金庫等金銭に代わる物。
    2. 自動二輪(事前申告の場合は除く)・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。但し、バイクコンテナは自動二輪全てを除く。
    3. 和服・美術品等の高価な動産類、その他、乙に於いて重要性の高い書類・各種データ・日記・写真等。
    4. 揮発性・発火性を有する動産(シンナー・ガソリン・石油等の物品)・ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生する或いはその可能性のある物品。
    5. 刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・犯罪に利用した物及び犯罪の結果取得した物品・その他違法な物品。
    6. 動物・植物等の生物、不潔な物品。
    7. 湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
    8. 定価総額30万円を超える動産類(物件内に保管する動産の定価合計額が3 万円を超えることをいう。)及び1点または1 組で定価10万円を超える動産類。
  • 第7条(清掃・補修費用)
    乙が本物件を汚損又は損壊した場合は、乙は甲に対し直ちに本物件の清掃又は補修に必要な費用を補償するものとする。また、乙の収納品に起因して害虫又はカビが発生したと甲が判断した場合、乙は甲に対し直ちに害虫の駆除費用、カビの除去費用、その他本物件の衛生管理のため必要な費用を補償するものとする。
  • 第8条(禁止事項)
    乙は、次の行為をしてはならない。
    1. 本物件内又はレンタルスペース一時使用契約書に記載された物件所在地(以下「本物件所在地」という。)による営業及び軽作業。
    2. 本物件所在地内にて、本物件内以外に物品を放置する行為。
    3. 本物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する行為。
    4. 本物件にネジ・釘・フック等を取り付けし又は設備を造作する行為。
    5. 本物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輛を駐車する行為。
    6. 本物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る行為、又は与える行為。
    7. 本物件および本物件所在地における喫煙行為又は火気を使用する行為。
    8. 本物件内および本物件所在地において、睡眠、宿泊、その他収納物の搬入出以外の目的で長時間滞在する行為。
    9. 本物件を住居又は事務所として使用する行為、その他物品類の収納目的以外で使用する行為。
  • 第9条(損害賠償責任)
    本物件所在地に於いて、乙による収納物の搬入出時に、故意・過失を問わず、本物件又は本物件所在地の諸設備を破損した場合、乙は、その損害の全てについて賠償する責任を負う。
    また、乙が、第6条又は第8条に違反して損害が発生した場合に於いても、同様とする。
  • 第10条(解約・明渡し)
    1. 甲又は乙は、解約する月の前月末日までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
    2. 前項による本契約の解約は、書面又はWEB上で受け付けその意思表示を行った月(※郵送の場合は発送日の消印まで有効とする。)の翌月末日付(以下、「明渡し期日」という。)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は本契約に基づき本物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
    3. 乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用(動産類等の移転及び処分にかかる費用を含む。)は乙の負担とする。
    4. 本条2項の明渡し期日を経過しても、本物件内に収納物又は残置物が有った場合は、甲は乙に対し、明渡し返還が完了するまで、1ヶ月当たり使用料等の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
    5. 解約月においては、常に末日締めとするため使用料等の日割り精算は行わない。
    6. 乙が、明渡し期日を経過しても本物件内に動産類等を残置していた場合、乙はその動産類等の所有権をいずれも放棄するものとする。
  • 第11条(契約の解除)
    乙は次に記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は乙に催告することなく本契約を解除できる。契約解除後、甲又は丙は合鍵又はその他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に関わらず新たに施錠したり、本物件の収納物の一切を本契約第15条の規定に則り、処分することができる。なお、この場合においては前条3項より同6項までの規定を準用する。
    1. 第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
    2. 破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADR の申立てがあったとき又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
    3. 甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、14日以上乙と連絡が取れないとき。
    4. 乙が甲又は丙に対し申告した住所において、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
    5. 住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
    6. 乙が本契約に基づく、使用料等を2ヶ月分以上滞納したとき。また、丙が保証債務の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額(未払額)が毎月の使用料等の2ヶ月分以上になったときも本項における「毎月の使用料等2ヶ月分以上滞納したとき」に該当するものとする。
    7. 暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本物件を使用したとき、及び捜査機関から本物件の捜査を受けたとき。
    8. 乙が法令に違反し逮捕された場合。
    9. その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
  • 第12条(破錠・施錠・物件内の立入等)
    1. 本契約の解約(解除含む)後、乙が甲又は丙の連絡に応じない場合は何等催告なく乙の本物件に於いて、第16条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無を問わず施錠することができ、甲又は丙は、乙に対し、何らの責任も負わないものとする。
    2. 甲又は甲の指定する業者は、物件の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により本物件内に立入る事を要する場合には、乙に催告することを要せず立入りをすることができる。
    3. 甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本物件を移動し、又は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
  • 第13条(契約の消滅)
    天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、本契約は当然に消滅する。
  • 第14条(免責)
    次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切の損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
    1. 温度・湿度の変化により、収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び火災・地震・風水害等による損傷、浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
    2. 第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害。
    3. 当該レンタルスペースに関する施設・設備等において、停電、通信障害、その他突発的な事態により生じた損害。
    4. 公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
    5. 本契約第6条にあげる動産類等を収納していた場合。
  • 第15条(集合物譲渡担保の予約)
    乙が本契約に基づいて、将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
    1. 同集合物譲渡担保契約の極度額は金30万円とし、債権の範囲は本契約から生じる乙の一切の債務とする。
    2. 本契約第11条に記載の事由に1つでも違背した場合、甲は乙に対し、予約完結の意思表示をする事ができる。但し、第11条4項、5項の場合、乙は当然に予約が完結される事を予め承諾する。
  • 第16条(集合物譲渡担保の実行等)
    甲は、第15条2項の予約完結権の行使が行われた後、本物件内の動産類を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。
  • 第17条(損害賠償の限度額)
    甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は30 万円までとし、その限度額を超える賠償額については免責されるものとする。
  • 第18条(約款の保管)
    甲及び乙並びに丙は、自己の責任と負担において、本約款を保管するものとする。
  • 第19条(合意管轄裁判所)
    甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする事に合意する。
  • 第20条(反社会的勢力の排除)
    1. 甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証する。
      ①【暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
      ② 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
      ③ 反社会的勢力を利用、あるいは社会的に非難されるべき関係を有すること。
      ④ 自ら、又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと。
    2. 甲または乙が前項の表明保証に反した場合、相手方は催告することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約及び個別契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、かつ解除できるものとし、あわせて発生した損害の賠償を請求できるものとする。
    3. 乙は、本物件を反社会的勢力に使用させ、又は反社会的勢力の利便に供してはならない。
    4. 前項の事情が発生したときは、甲は、乙に対し、催告なく即時に本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対し、一切の損害賠償義務を負わない。

特約条項
  1. ①乙が当該レンタルスペースの鍵を紛失した際は、甲は一切の責任を負わないものとする。
    ②乙が鍵の追加依頼のみをした場合、紛失した鍵による盗難等の事故に関して、甲は一切その責を負わないものとする。
    ③乙の故意・過失により対応が必要になった場合、緊急での対応には、乙は甲に緊急対応費を支払うものとする。緊急対応費は、甲の営業時間内での対応の場合は5,000 円(別途消費税)とする。甲の営業時間外で、甲の依頼する別業者による対応の場合の緊急対応費は、その実費とする。
  2. 乙の都合によりレンタルスペースの賃貸物件変更ならびに名義を変更する際は、新規契約となる事を承諾諾する。
  3. 乙は、本契約の初期費用等または使用料等について一定以上の利用期間を条件とする割引キャンペーンが適用されている場合に、割引条件となる利用期間に満たない期間で第10条の手続きによる中途解約を行った際は、違約金として、本契約開始日から解約日までの割引前の正規使用料等の合計金額から乙が支払済の使用料等を控除した金額を、甲に支払わなければならない。
  4. 本契約についての支払証明の発行を行う際には、乙は甲に発行手数料として1,000円(別途消費税)を支払うものとする。尚、支払証明の対象期間は1 年毎とし、物件毎に手数料が発生するものとする。
  5. ①本契約終了時に甲に返却するべき貸与された錠・鍵・防犯カードキーがある場合は、乙は解約日より7日以内に甲へ返却するものとする。万一当該期日までに、甲がこれらの錠・鍵・防犯カードキーの返却を確認できない場合は、乙において紛失したものとみなし、甲は乙に対し本項②又は③記載の各手数料を請求することができる。
    ②乙はレンタルスペースの錠・鍵を紛失または追加発行をする場合は、各3,000円(別途消費税)を再発行手数料として甲に支払わなければならない。
    ③乙は防犯カードキーを紛失した場合は、直ちに甲へ届出をするとともに、防犯カードキーデータ抹消手数料として10,000円(別途消費税)を支払うものとする。また、防犯カードキーの再発行手数料は1枚3,000円(別途消費税)とする。
    ④乙が防犯カードキーを紛失したことによる盗難等の事故に関して、甲は一切その責を負わないものとする。
  6. バイクコンテナ等で自動二輪の保管をする契約者は、解約時に清掃補修費として解約メンテナン料4,000円(別途消費税)を負担するものとする。
  7. 本物件所在地内には物品搬出入時の利用を目的とし、荷捌き用駐車スペースを設けておりますが、当該駐車スペースへの長時間駐車は他の利用者の迷惑になるため荷捌き用駐車スペースの使用は、概ね15分位を目安とし互いに譲り合って使用するものとする。
  8. 次の4店舗につきましては、本件施設を利用できる時間に制限があります。時間内でご利用下さい。
    ①天神Ⅰ(2階3階4階)(8:00~20:00)
    ②ハローワーク赤坂西4階(6:00~22:00)
    ③平尾駅北(1階2階) (6:00~22:00)
    ④マルショク空港東店横1階(7:00~23:00)

<制定・改定>
2021年4月19日制定
2023年3月23日改定

個人情報のお取扱いについて

  • 個人情報保護における基本方針

    ㈱セイワ地研は、お客様の保護について高い意識をもち、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適正な取扱、安全かつ確実な管理・運営に努めます。

  • 個人情報の取得および利用について

    お客様から個人情報をご提示いただく場合は、利用目的の提示を行い、ご本人の同意なく利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱は致しません。尚、お客様からの個人情報のご提示は任意ですが、お客様へのサービス向上を目指す上で必要となる場合がありますのでご理解ください。また、ご提示いただいた個人情報が正確かつ最新であることにつきましては、ご本人が責任を負っていただくものと致します。

  • 個人情報を利用する目的および第三者への情報提供について

    お客様からご提示いただいた個人情報は、次の目的で利用し、第三者へ情報提供致します。

    1. 不動産の賃貸借契約の相手方を探索すること、賃貸借契約(連帯保証契約を含む)、管理委託契約等を締結すること、および契約に基づく役務を提供すること。
    2. 不動産の賃貸、それらの代理・仲介、管理等に関する情報を提供すること。
    3. 上記1および2の目的を達成するために、契約の相手方および貸し希望者・借り希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件流通機構、物件情報を書面またはインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、共済会、不動産管理業者、保証委託会社またはお客様の同意を得た第三者に提供すること。
      なお、契約の相手方探索の為に指定流通機構に対して物件情報を提供する場合および指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報を次のとおり利用致します。
      (1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を措定流通機構に通知致します。
      (2)指定流通機構は、物件情報および成約情報(成約情報は、貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格等の情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供すること等の宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
      ・提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
      ・情報の提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体の手段で行います。
      ・ご本人様からお申し出がありましたら、情報の提供は中止致します。
    4. 上記1および2の役務、情報を提供するために、郵便物、電話、電子メール等により連絡すること。
    5. お客様からのお問い合せに応じるため、および上記4の目的を達成するために、必要に応じて保管すること。
    6. 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として、およびその資料として保管すること
    7. 不動産の賃貸借等に関する価格査定を行うこと。
      なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、他の物件の価格査定に際し「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
      ・提供される情報は、貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格等の項目です。
      ・情報の提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
      ・ご本人様のお申し出がありましたら、情報の提供は中止致します。
    8. 市場動向分析を行うこと。
  • 個人情報に関するお問い合せ窓口

    お客様の個人情報および保有個人データについて、その内容の開示・訂正・利用停止等のご請求、その他個人情報に関するご質問、ご意見等のお申し出については、以下のお問い合せ窓口またはお客様の営業担当者にご連絡ください。

    1. お問い合せ・相談窓口

      住 所 : 〒810-0041 福岡市中央区大名2-8-17
      電 話 : 092-713-5600(受付時間 月~土 9:15~17:00)
      E-Mail : info@seiwachiken.co.jp

    2. 個人情報保護管理責任者 ㈱セイワ地研 代表取締役 次田武史
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